※ このページの内容・表現についての文責は、神奈川県秦野市の行政書士西川和宏事務所にあります。お問い合わせは、以下のいずれかにお願いいたします。
お電話:080-3429-7320
メール:gyosei.nishikawa@gmail.com
LINE https://page.line.me/960cevmr
このページを含む当サイトの文章、写真の転載を固く禁じます。
古物商許可申請代行
料金 25,000円
(消費税込)
・警察署に支払う申請手数料(神奈川県収入証紙)19,000円が別途必要です。
・個人・法人共に同じ料金です。
・古物商許可申請に必要な書類の種類が少なくなったため、当事務所では申請代行料金を大幅にお値下げいたしました。
・神奈川県はもちろん、東京、埼玉、静岡東部の警察署にも対応しております。
・秦野警察署、小田原警察署、松田警察署、大磯警察署の場合は交通費も頂いておりません。
・それ以外の警察署の場合は、秦野駅からの2往復分の交通費を頂いております。申請とお客様の古物商許可証の受取で、2回警察署に行く必要がございます。交通費を含む料金例はこちらをご覧下さいませ。
・本籍地の市区町村発行の身分証明書が必要となりますが、当事務所で代理取得する場合は1,100円+手数料・郵送料実費を頂いております。
・古物商とは?
中古品やリサイクル品、ワケあり商品として売られているようなもの(店頭で陳列されていた商品や、本体は未使用だけど、箱が壊れているものなど)を、利益を得る目的で販売する個人/法人です。
・ヤフオクやメルカリで売っている人は古物商なの?
ヤフオクやメルカリでも、いわゆる「業者」さんも出品していますね。その業者さんたちは「古物商」です。利益を得る目的で販売しているので、警察に許可を申請して、公安委員会に審査を受け、許可を得て販売しています。
・個人の人もたくさん売っている人がいるけど、古物商許可が必要?
どれくらいの頻度で売っているかも問題になります。厳密な線引きがあるわけではありませんが、個人の方でも、数十から数百の商品を常時売っているような方もいます。そういう方は、本当は、古物商許可が必要です。
しかし、実際のところ、許可を得ている人と許可を得ていない人と、両方いるようです。このあたりはグレーゾーンといいましょうか。
しかし、後で色々と問題にならないように、本業で売る場合はもちろんですが、副業として販売する方でも、それなりの数の商品を日常的に販売している方は、古物商許可を取っておくことをおすすめいたします。
・古物商許可は、どこで申請するのですか?
実際に売る場所(店舗や倉庫があるなら店舗や倉庫の場所、ご自宅から商品の発送などをするならご自宅の場所)を管轄する警察署です。部署は「生活安全課」です。
簡単な書類のチェックを受け、受理されると、警察署から神奈川県公安委員会に書類が送付され、審査を受けます。
許可されると、まず各警察署に許可された旨の連絡があり、多くの場合は、その数日後に古物商許可証が警察署に送られてきます。
お客様のご自宅に送られてくるわけではございません。警察署から「許可証が届きましたので取りに来て下さい」と電話連絡がありますので、申請した警察署の生活安全課に受け取りに行きます。
※当事務所にご依頼くださった場合は、書類の提出も許可証の受け取りも、当事務所行政書士が行いますので、お客様は警察署に行く必要はございません。
・行政書士事務所に行く必要がありますか?
いいえ、一度もいらっしゃる必要はございません。当事務所では、すべてメールでお客様のお問い合わせにお答えし、必要書類や料金についてもメールでご案内させて頂いております。
また、必要書類はレターパックでお客様にお送りし、ご記入頂いた上で、同封しております返送用レターパックでご返送頂いております。
警察署での古物商許可証の受取も当事務所が行い、お客様のご希望の方法で郵送いたします(レターパックライト/プラス、書留、ヤマト運輸コンパクト便など)。
したがいまして、お客様は警察署に行く必要がないだけでなく、当事務所にお越し頂く必要もございません。
・古物商許可を得るための資格や条件はありますか?
ちゃんとした大人なら誰でも大丈夫です。つまり、住所があって、破産者でなく、前科がなくて(※)、反社勢力と関係を持っていない成人の方であれば誰でも申請可能です。
(※)禁錮以上の前歴のある方でも、刑期の終了後5年以上を経過している場合は申請可能です。また、執行猶予付きの場合は、執行猶予期間が終わって5年以上経過していれば申請可能です。ただし、必ず許可が取得できることをお約束できるものではございません。
・外国人でも大丈夫?
大丈夫です。国籍は問われません。ただし、都道府県によって、あるいは警察署によっては、行政書士ではなく、本人が警察署の窓口まで来るように指示し、どの程度日本語を話せるのかどうかをチェックする所もあるそうです。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
・法人にならないとだめ?
いいえ、法人でも個人でも大丈夫です。個人の方は、個人事業主として、管轄の税務署にも開業届を出しておいた方が、後で確定申告などが楽になります。ちなみに、当事務所の開業届は、こちらのソフトで無料で作成し、税務署に郵送で出しました。簡単ですよ。
・個人でも確定申告は必要?
個人事業主の場合、「所得」が48万円以上の場合は、確定申告が義務づけられています。「所得」とは、わかりやすく言えば利益です。つまり、売上-経費=「所得」です。
・古物商許可の審査期間は?
警察署のHPでは「概ね40日」と書かれております。
当事務所が代行しました多数の申請のうち、現在の最短記録は29日です。最長では52日かかったことがございます。
・運転免許証のように古物商許可の更新は必要 ?
いいえ、更新は必要なく、生涯有効です。
ただし、申請内容に変更がある場合、例えば、転居、営業所の変更・追加、取扱品目の変更・追加、ご結婚されて姓が変わった場合などには変更届出が必要です。
当事務所の変更届の料金 (税込、警察署によっては交通費別途)
・営業所変更届 35,000円
・それ以外の変更届 19,000円
・申請費用はかかる?
はい、申請手数料として19,000円を警察署で支払います。
ところで、収入証紙は印紙ではありません。全くの別物です。
どちらも見た目が切手のように見えますし、官公署に支払うものなので、同じようなもの?と思いそうになりますが、全くの別物ですので、お間違いのないようにお願いいたします。
警察署にもよりますが、だいたいは、警察署の隣か近くに「交通安全協会」があり、そこで収入証紙を売っている場合が多いですね。市役所や県の合同庁舎などでも販売している場合が多いです。
交通安全協会に行くと、たいていは、「免許の更新ですか?」と聞かれます。「いいえ、古物商許可の申請です。19,000円の証紙を下さい」といえば、5,000円の証紙2枚+2,000円の証紙3枚を販売してくれるはずです。(5,000円×3枚+2,000円×2枚のときもあります。)
それを申請書の下の空欄のあたりに貼りつけるのですが、証紙を貼る箇所などは警察署によって違う場合がありますので、まずは貼り付けずに証紙をもって生活安全課の担当の人に聞いて下さい。
警察署によっては、自分で貼らずに、申請書類と一緒に担当者にお渡しする場合もあります。
・古物商の標識は警察でくれるの?
いいえ、許可が出た後、ご自身で作成・発注します。だいたい、ネットでは約2,000円で作成してもらえるようです。なお、古物商標識には細かい規則があります。許可が出た時に、警察署で注意事項の紙をもらえますが、こちらの古物商標識についてのブログ記事もご参照ください。
・行政書士に頼むと、費用はいくらくらいかかる?
行政書士に古物商許可申請のすべて(書類作成、警察署への申請の代行、許可証の受領、その他警察との連絡のやり取り一切)を依頼すると、料金の平均は53,585円だったそうです(日本行政書士会連合会の令和2年度の調査)。
当事務所では、個人の方でも法人の方でも、その半額以下の25,000円(税込)です。
お客様がお支払いになるのは、これに警察署に支払う手数料の19,000円を加えた44,000円(法人の場合は54,000円)となります。遠方の警察署の場合は、交通費を頂いております。
※古物商許可申請は、以前に比べると必要書類の数が減ったため、適正と思われる料金にお値下げいたしました。
・法律に詳しい友だちや親戚がいるので、代理で申請してもらってもいいですか?
いいえ、古物商許可申請に限らず、官公署に提出する書類の作成や申請*などを、行政書士以外の者が行うと、行政書士法違反という犯罪になり、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金、行政書士法第21条第2項)が科せられる場合があります。(*税金関係は税理士、年金・保険関係は社会保険労務士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士など、他士業の独占業務を除きます)。
実は、このような行政書士法違反が後を絶ちません。官公署へ提出する書類作成・申請を他の人に代行してもらう場合は、必ず行政書士登録を行っている行政書士にご依頼するようお願いいたします。
※ このページの内容・表現についての文責は、神奈川県秦野市の行政書士西川和宏事務所にあります。お問い合わせは、以下のいずれかにお願いいたします。
お電話:080-3429-7320
メール:gyosei.nishikawa@gmail.com
LINE https://page.line.me/960cevmr
このページを含む当サイトの文章、写真の転載を固く禁じます。