令和8年1月1日より改正行政書士法が施行されます。
今までは、「事務手数料」、「コンサルタント料」など、様々な名目により、お客様から料金を頂いたうえで、車庫証明や自動車登録を行うディーラー様や自動車販売店様もしばしば見受けられておりました。
しかし、改正行政書士法19条1項には、「他人の依頼を受け【いかなる名目によるかを問わず】報酬を得て」官公署提出書類を作成することは行政書士にしかできないということを、一層明確化する文言が加えられました。(他士業の業務を除く)
また、このような違反行為につきまして、新たに【両罰規定】が設けられました。
【両罰規定】とは、違反した個人だけでなく、その個人が所属する会社や法人も同時に処罰されるという規定です。
上記の行政書士改正を受け、当事務所においても、既にディーラー様、自動車販売店様から多数のお問い合わせを頂いております。
当事務所は、秦野・伊勢原地域では数少ない丁種封印取付け資格を持っている行政書士事務所です。自動車業務は、ぜひ行政書士西川和宏事務所にご依頼下さいませ。
当事務所行政書士は、丁種封印取付可能な行政書士として神奈川運輸支局の名簿に搭載されております。
丁種の封印受領証で受領した封印及びナンバープレートをお送りすることができるのは、同じく丁種封印権をお持ちの行政書士に限られます。
ディーラー様、自動車販売店様に直接お送りすることはできません。
例外として、ディーラー様、自動車販売店様が神奈川県の封印権(封印受領証)をお持ちの場合は可能です。
お持ちの封印受領証を他の書類と合わせてお送りくださいませ。
【第2回】
営業所技術者になれる人・なれない人――資格と実務経験をやさしく整理!
前回は、建設業許可に必要な「営業所技術者」について、その役割やイメージを解説しました。今回は、「では実際に誰がなれるのか?」をやさしく解説していきます。
営業所技術者には、大きく分けて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
---
■(1)指定の国家資格を持っている人
例:
- 1級または2級施工管理技士(業種に応じた区分)
- 建築士、技術士 など
■(2)大学や高校で専門課程を修了し、一定年数の実務経験がある人
例:
- 建築系の大学卒業+実務経験3年以上
- 工業高校の土木科卒業+実務経験5年以上
■(3)実務経験10年以上の人(学歴・資格不問)
例:
- とび職、左官、大工などで長年現場に出ていた方
---
多くの小規模事業者の場合、(3)の「実務経験10年以上」で申請されるケースが多いです。とくに、社長ご自身が職人上がりで長年現場に出てきた方であれば、許可要件を満たせる可能性が高いです。
199,000円 ・消費税込。、会社設立定款作成料も含んでおります。 ・県に支払う収入証紙代はありません。 令和2年に始まった新しい制度です。...
建設業許可を申請するうえで大切な営業所技術者。今年度、「専任技術者」(略して「専技」)から名称が変わりました。変わったのは名称だけではありません。これから6回の連載で、「営業所技術者」についてやさしく解説してまいります。
🔷 連載目次:営業所技術者についてやさしく解説
【第1回】営業所技術者って何?
――“許可のカギを握る人”をやさしく解説します
【第2回】
営業所技術者になれる人・なれない人――資格と実務経験をやさしく整理!
【第3回】
営業所技術者は現場に出られないの?――常駐義務と例外ルールをやさしく解説!
【第4回】営業所技術者が退職・変更になったらどうなる?――許可を守るために必要な対応とは
【第5回】これって違反?――営業所技術者に関する「よくある誤解とトラブル事例」
【第6回】営業所技術者制度はなぜ変わったのか?――法改正の背景と今後の展望
神奈川県の建設業許可は秦野市の行政書士西川和宏事務所にご相談下さい。
営業所技術者制度 解説連載(全6回) 【第1回】 営業所技術者って何?――“許可のカギを握る人”をやさしく解説します 建設業許可を取ろうとしたとき、必ず登場するのが「営業所技術者」(旧・専任技術者)という言葉です。 しかし、小さな建設会社や職人さん、ひとり社長の会社では「そんな人、ウチにはいませんよ」と戸惑う方も少なくありません。...
令和7年6月19日、当事務所としては今年3件目の建設業許可新規申請が受理されました。今回も秦野市のお客様です。
実は、手引にもまだ書かれていないことですが、営業所技術者(旧「専任技術者)の経験証明について、立証資料についての審査基準が微妙に変わっており、対応に苦慮した部分がございました。
しかし、最終的には、ご依頼者様の全面的なご協力を賜り、無事、営業所技術者の経験証明も認められ、この度、申請が受理された次第です。
営業所技術者の経験証明の微妙な変更についてはかなり重要な事案と考えられるため、近日、当事務所HPのブログ記事として、詳しく解説いたします。
4月14日に秦野市内の建設会社様の建設業許可新規申請を行ったところ、5月26日付で許可が出ました。 神奈川県の建設業許可は、原則として申請代行を行った行政書士事務所ではなく、申請者様(建設会社様・事業者様)の方に、県知事名の入った通知書(上の写真)と許可番号の入った申請書類の副本の一部(下の写真)が送付されてきます。
ある日、いつもどおり、PDFファイルに電子署名をしようとしたところ、セコムトラストシステムズの行政書士電子証明書が突然使えなくなりました。...
4月14日、今年2件目の建設業許可新規申請が許可されました。
当事務所では、昨年の前半までは、更新許可申請や決算変更届が多かったのですが、昨年の秋から、秦野市の建設会社様、個人事業主様からの新規申請のご依頼が相次いでいます。
現在もさらに2件のご依頼を頂いております。
この度のお客様は、国家資格を所有されていために、専任技術者(今年度から「営業所技術者」に名称が変更となりました)について、実務経験による証明が必要ありませんでした。
秦野、伊勢原、小田原、南足柄市、足柄上郡(大井町、松田町、中井町、山北町、開成町)周辺で、建設業許可を取得予定の方、今すぐではなくても、どのような経験や資格、書類が必要なのかご感心のおありの方、ぜひ、行政書士西川和宏事務所の無料相談をご利用下さいませ。