既にご承知のお客様もいらっしゃるかと存じますが、令和8年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
本来、官公署へ提出する書類(例えば、車庫証明申請書類や自動車登録申請書類)を、他人(エンドユーザー様)の依頼を受け、報酬を得て作成することは行政書士の独占業務(他士業の業務を除く)とされ、これに反した場合には罰則規定もございました。
しかし、この点については様々な歴史的・社会的背景などもあり、グレーゾーンとされてきた面もあり、行政書士以外の様々な方が「手数料」等の名目で、実際には報酬を受けながらも、上記の書類等を作成し、官公署に提出してきたという経緯がございます。
しかし、昨年(令和7年)、行政書士法の一部が大きく改正され、公布されました。重要なポイントは2つです。
1.
今までは、「事務手数料」、「コンサルタント料」など、様々な『名目』により、お客様から料金を頂いたうえで、車庫証明や自動車登録を行うディーラー様や自動車販売店様もしばしば見受けられておりました。
しかし、改正行政書士法第19条第1項には、「他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず』報酬を得て」、官公署提出書類の作成代行を行うことは行政書士にしかできないということが、一層明確化・明文化されました。(他士業の独占業務を除く)
2.
上記に違反した場合につきましては、新たに【両罰規定】が設けられました。
【両罰規定】とは上記の行政書士違反行為があった場合、違法行為を行った個人(社員)だけではなく、その個人が所属する法人(会社)も同時に処罰されるという規定です。
具体的には、上記の違反行為を行ってしまった社員個人だけでなく、所属する会社・法人に対しても百万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
上記の行政書士法改正を受け、当事務所においても、既にディーラー様、自動車販売店様から多数のお問い合わせを頂いております。
ほとんどのお問い合わせに共通しておられるのは、「【本社から】、今後は行政書士に依頼するようにとの指示が来た」というお話です。
つまり、上記に述べました両罰規定により、社員だけでなく、法人=本社も同時に処罰を受ける可能性が出てきたために、各支店への指示が出ているということです。
当事務所のご紹介
車庫証明だけを取り扱っている行政書士は多数おりますが、自動車登録や出張封印まで行うことができる「丁種封印取付け会員」として運輸支局の名簿に搭載されている行政書士は決して多くはございません。
3,000名以上いる神奈川県の行政書士の中でも、丁種封印資格を所有している行政書士は100名を少し超える程ではないかと思われます。つまり、神奈川県の行政書士全体のわずか3-5%程度しか丁種封印取付け資格を有しておりません。
特に秦野市、伊勢原市の場合ですと、丁種封印取付け資格を有する行政書士は、各市にわずか2名ずつしかおりません(令和7年12月25日時点)。
当事務所行政書士は、この秦野市・伊勢原市の4名中、2番目に多くの車庫証明申請、自動車登録及び封印取付けを行ってきた丁種封印取付け会員行政書士です。
これまでに、1,000件以上の車庫証明・自動車登録・出張封印のお手続きを代行してまいりました。
運輸支局の名簿に搭載されている丁種封印取付け会員行政書士は、車庫証明だけでなく、車検場(陸事、運輸局、陸運局、様々な呼び名がございます)において自動車登録業務も行っているために、より複雑な自動車の各種検査~登録~ナンバープレート・封印のお取り付け~陸送~納車までの流れを熟知しております。
また、当事務所の車庫証明料金は、秦野、小田原、松田各警察署については5,900円。平塚、大磯警察署は6,600円。軽自動車届出はそれぞれの料金から1,000円引きで代行しております。 (すべて税込)
他の警察署の車庫証明、湘南車検場での登録、出張封印につきましてもリーズナブルな料金設定となっております。
詳しい料金表はこちらのページをご覧下さい。
改正行政書士法施行後、既に4社のお客様から継続的お取引のご依頼を頂きまして、今後の車庫証明または自動車登録書類作成をお受けすることになりました。(秦野市2社、小田原市2社、足柄上郡でも2支店)
当事務所は年中無休、年末年始もお問い合わせやご相談を承っております(9:00-19:00)。
ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
TEL 080-3429-7320
FAX 050-3090-8165
LINE https://page.line.me/960cevmr
なお、行政書士法改正の趣旨につきましては、こちらの日本行政書士会連合会会長による談話もご参考下さいませ。
「【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」

