簡易な相続一括プラン
220,000円(消費税込み、諸経費込み)
当事務所では、相続の内容や、相続人の構成、相続財産の額に関係なく、一律の料金設定で、相続手続きの代行を行っております。
料金一律の簡易プランに含まれるお手続き
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、住民票の除票の取り寄せ
・相続人全員の戸籍、住民票、印鑑登録証明書等の取り寄せ
・自筆遺言がある場合は、家庭裁判所での検認
・公証役場での公正証書遺言の有無の確認
・法定相続一覧図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・遺言執行者が決まっていない場合には、遺言執行者もお引き受けいたします。
・消費税、行政書士の交通費、官公署における証明書交付手数料、送料など、すべての経費も料金に含まれており、お見積金額以外の料金は一切かかりません。
含まれていないお手続き
・銀行でのお手続き
遺産分割協議が成立する前の銀行での仮払い請求や、遺産分割協議後の協議書に基づいた口座のお手続き等はお客様ご自身が行うプランです。
・不動産の相続登記(登記の代行は司法書士にしかできません。秦野市内の司法書士をご紹介いたします。)
・相続税のお手続き(税金関係の代行は税理士にしかできません。秦野市内の税理士をご紹介いたします。)
当事務所料金一律の簡易プランの特徴(他の行政書士事務所との違い)
・ お見積がありません。一律で消費税を含め22万円です。
・相続財産の額によって料金が変わることもありません。
・戸籍や住民票など、様々な証明書類の取得費用、行政書士の交通費、書類の送料などすべて料金に含まれております。
・したがって、「最終的に、行政書士にいくら払うのかよくわからない」という事がございません。税込みで22万円を先にお支払い頂いた後は、一円も追加請求することはございません。
・遺産分割協議書を完成し、お渡しした時点で業務完了となります。その後の銀行でのお手続きなどはお客様ご自身に行って頂くプランとなっております。
・お急ぎのお客様へのご対応はできかねます。相続手続きは、多かれ少なかれ、極めて複雑なものとなります。当事務所では、間違いが決して怒らないように、慎重にお手続きを進めてまいりますので、お急ぎのお客様には、当事務所の簡易プランはお勧めできかねます。
例外的に別料金が発生する場合
(1)神奈川県外のお客様。または、行政書士が業務のために神奈川県外に直接行く必要が発生した場合には、交通費の実費を頂きます。その場合にも、先にお客様にご相談し、出張の必要性の理由と交通費の金額をあらかじめお伝えいたします。
(2)他の士業等にお支払いする料金
登記に関する司法書士の料金、相続税のお手続きを行う税理士の料金は、直接それぞれの事務所にお支払いください。
相続関係の個別業務
(1)戸籍、住民票などの代理取得
相続では、原則として、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と住民票の除票、相続人すべての戸籍、住民票、印鑑登録証明書が必要となります。
ご家族がお亡くなりになったときには多数のお手続きが必要となり、戸籍等の書類を取得するために役所に行く時間もなかなかないという場合が少なくありません。
そのような場合には、各種書類の取得を行政書士にご依頼くださいませ。
当事務所では1件につき3,300円で、日本全国の戸籍や住民票などを代理取得いたします。
・消費税込の料金です。
・一つの書類について何部取得しても料金は変わりません。
(例)3件の戸籍を3部ずつ、合計9部取得する場合:3,300円×3件=9,900円です。
・市役所など各役所の書類交付手数料、送料などの経費が別途必要となります。
・印鑑証明書の代理取得は、印鑑登録カードをお預かりする必要がございます。
・相続のお手続き以外の目的で戸籍等の書類を代理取得することはできません。
(2)法定相続情報の作成 22,000円
・戸籍、住民票、印鑑証明など必要書類が揃っている事が必要となります。
・当事務所で上記書類・証明書等を代理取得する場合は、1通につき3,300円追加料金がかかります。
(3)遺産分割協議書の作成 55,000円(税込)
・相続人の間で遺産分割についての話し合いが既にできていることが条件となります。
・原則として、遺産分割協議書には財産の相続に関する事項だけを書きます。それ以外の事項につきましてはエンディングノートに書くのが一般的です。エンディングノートや尊厳死宣言書の作成も同時にお受けいたします。
・したがいまして、遺産分割以外のことで、エンディングノートに書くべき事柄につきましては、相続人・ご家族の間で未決定のことがありましても、遺産分割協議書の作成は可能です。
・また、遺産分割協議書は、動産と不動産など、項目別に複数作成することも可能です。
(例1)現預金や不動産などについての分割協議は成立済み、しかし、葬儀の方法やお墓のことについてはまだ話し合いが終わっていない状況:遺産分割協議書だけ、先に作成可能です。
(例2)現預金と株式の分割協議は成立しているが、被相続人名義の土地と家をだれが相続するか、まだ決まっていない状況:現預金と株式だけの遺産分割協議書だけを作成し、後日、不動産の協議が成立した段階で不動産だけの遺産分割協議書を別途作成可能です。追加料金はかかりません。
・遺産分割協議書を公正証書にすることも可能です。その場合は、公証役場にお支払いする料金が別途必要となります。
(注1)相続人の間に既に紛争が発生している場合、行政書士には相続業務を行えません。その場合は、弁護士にご相談ください。
当事務所が契約後、相続のお手続きを開始した後で、相続人の間に紛争などが生じて、相続のお手続きを中断する場合、または、弁護士や他の方に相続業務を依頼することになった場合でも、受領済みの料金は返金できません。
(注2)料金は前払いとなっております。
(注3)相続人の中で、遺産分割協議書に署名・捺印を拒否される方がいらっしゃる場合は、お手続きを継続できません。その場合も、料金は返金できません。
(注4)相続税についてはおおよその計算はご提示できますが、詳細な税金計算や節税対策については、税理士にしかできません。
当事務所がお世話になっている秦野市内の税理士事務所をご紹介することも可能です。
税理士にお支払いする費用が別途必要となります。