4月1日より、自動車保管場所標章(従来、リアガラスに貼っていた丸いステッカー)が廃止となりました。
そのため、軽自動車保管場所の届出に関しましては、いわゆる「成果物」(例えば、普通自動車の車庫証明や、自動車登録の新車検証やナンバープレート、封印などのような手続完了の証拠となるような物理的な物)がありません。
そこで、一部のディーラー様、あるいはディーラー様とご契約されている行政書士事務所様から、「届出が完了したことの証拠として、保管場所の番号(警察署内部で発行し、保管しているもの)を聞き、メモして報告するように」というご依頼が来ております。
当事務所では、このような「業務完了の証拠」の発行はしておりませんので、お断りいたします。
手続きを実際に行った証拠がないので信頼できないということでしたら、他の行政書士事務所にご依頼下さいませ。
その他、書類の発送方法や申請の報告の方法について過度に細かいご要望、申請や登録の日にちだけでなく時刻まで指定する等のご指示、他のご依頼者様からは言われたことがないような要求にはご対応できかねますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。