営業所技術者制度 解説連載(全6回)
【第1回】
営業所技術者って何?――“許可のカギを握る人”をやさしく解説します
建設業許可を取ろうとしたとき、必ず登場するのが「営業所技術者」(旧・専任技術者)という言葉です。
しかし、小さな建設会社や職人さん、ひとり社長の会社では「そんな人、ウチにはいませんよ」と戸惑う方も少なくありません。
実は、「営業所技術者」とは、建設業許可を取るために“絶対に必要な人”です。
そして、この人がいなければ、どれだけ現場経験が豊富でも、許可を取ることはできません。
では、この営業所技術者とは一体どんな人なのでしょうか?
まず、名前にある通り、「営業所」に「常勤」している必要があります。
つまり、基本的にはその会社の営業所(事務所)に毎日出勤している人、ということになります。
そしてもう一つ大切なのは、「技術者」という点。
つまり、工事の種類に応じた“技術的な能力”を持っている人であること。
これは、国家資格や学歴+実務経験、または実務経験10年以上など、いくつかの要件があります。(詳細は次回)
営業所技術者というと、「現場の職人さん」や「作業員」と同じように思われがちですが、実際は少し違います。
たとえるなら、「料理店における料理長」のような存在です。
実際にフライパンを振るかどうかではなく、料理の品質と安全に責任を持つ人。
つまり、“現場で作業する人”というより、“営業所にいて、各現場の状況を把握している、技術分野の総責任者”という役割なのです。
実際には、小規模な事業者様の場合、社長(個人事業主)ご自身がその営業所技術者になるケースが多いです。
たとえば、長年現場で働いてこられた社長が、10年以上の実務経験を証明できれば、営業所技術者として登録することが可能です。
令和6年の法改正により、「専任技術者」は「営業所技術者」という呼び名に変わりました。
これは単なる名称の変更ではなく、「工事を請け負う上で、営業所に常勤して契約や施工内容を技術的に確認・管理できる人」であることを明確にするための変更です。
営業所技術者は、“形だけ”で置いていい役職ではありません。
許可を維持するうえでも、更新時や変更時にしっかりと在籍していなければ、許可取り消しの対象になることもあります。
次回は、この営業所技術者になれる人・なれない人、具体的にどんな資格や経験が必要なのかを、やさしく解説していきます。
秦野、小田原、南足柄市、足柄上郡(大井町、松田町、中井町、山北町、開成町)周辺で、建設業許可を取得予定の方、今すぐではなくても、どのような経験や資格、書類が必要なのかご関心のおありの方、ぜひ、行政書士西川和宏事務所の無料相談をご利用下さいませ。
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