199,000円
・消費税込。、会社設立定款作成料も含んでおります。
・県に支払う収入証紙代はありません。
令和2年に始まった新しい制度です。
現在、個人事業主として建設業許可を既にお持ちの方が、新たに会社(法人)を設立し、新会社に現在の個人の許可を引き継がせる非常に複雑なお手続きとなります。当事務所では既に秦野市の事業者様の承継申請で実績がございます。
・会社設立の定款作成料金も含んでおります。
・公証役場での定款認証料金、司法書士に依頼する登記の料金や税金は別途必要です。
・司法書士事務所様、税理士事務所様のご紹介も承っております。(法令により、紹介料の授受は一切ございません。)
※ご参考:法人成りの場合、個人として持っている建設業許可を一度廃止し、法人として新規に建設業許可を取り直すという方法が従来からあります。この場合は、県に支払う新規申請手数料(収入証紙代)90,000円が別途必要となります。
しかも、個人として許可を廃止した翌日から、法人としての許可取得日の前日までは、許可がない状態となりますので、この間には請負金額500万円以上の工事を施工することも契約することもできません。
(注:この500万円には消費税と材料費も含まれます。ブログ記事参照)
※ 当事務所での料金を比較しますと、新規申請は121,000円、県に支払う手数料が90,000円、合計で211,000円となります。会社の定款作成は22,000円ですので、合計233,000円となります。許可承継申請の方が34,000円お安くなります。
しかも承継申請の場合、建設業許可がない空白期間が生じませんので、承継申請を強くお勧めいたします。