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営業所技術者になれる人・なれない人――資格と実務経験をやさしく整理!

 【第2回】 

営業所技術者になれる人・なれない人

――資格と実務経験をやさしく整理! 

 

 前回は、建設業許可に必要な「営業所技術者」について、その役割やイメージを解説しました。

 

 今回は、「では実際に誰がなれるのか?」をやさしく解説していきます。 

 

 営業所技術者には、大きく分けて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 

 

(1)指定の国家資格を持っている人 

例: 

- 1級または2級施工管理技士(業種に応じた区分) 

- 建築士、技術士 など 

 

(2)大学や高校で専門課程を修了し、一定年数の実務経験がある人 

例: 

- 建築系の大学卒業+実務経験3年以上 

- 工業高校の土木科卒業+実務経験5年以上 

 

(3)実務経験10年以上の人(学歴・資格不問) 

例: 

- とび職、左官、大工などで長年現場に出ていた方 

 

 

 多くの小規模事業者の場合、(3)の「実務経験10年以上」で申請されるケースが多いです。

 

 特に、社長ご自身が職人上がりで長年現場に出てきた方であれば、許可要件を満たせる可能性が高いです。 

 

 ただし、「実務経験10年あります」と口で言うだけでは駄目で、証明書類が必要になります。 

 

 よくある誤解に注意しましょう。 

 

「現場で10年やっていれば営業所技術者になれる」

 

◯「10年の工事経験を建設業課に書類で証明できれば、営業所技術者になれる」 

 

■証明に使える主な書類: 

① 工事請負契約書 

② 各工事の請求書とそれに対応する銀行口座の入金記録(請求書には、発注者名・具体的な工事内容・日付などが入っていること) 

③ 確定申告書(別表一の「事業種目」の欄に、具体的な工事種類まで書かれていることが条件となります。例:とび、内装工事、電気工事など。「建設業」、「建築業」では受理されません)

 

 

 実際のところ、小規模な会社様、個人事業主様の場合は、元請け・下請けともに社員を捺印した「請負契約書」はあまりないのが実情です。

 そこで、多くの場合、建設業許可新規申請時には、上の②と③を提出することが多くなっています。この点につきましては、さらに詳しく解説する必要がございますので、また新たなブログ記事でご説明いたします。

 

 

 

次回は、「営業所技術者は営業所にいなければならないって本当?」をテーマに、兼務や例外規定、令和6年の改正内容について解説します。