軽自動車オンライン届出

全国どこの警察署でも一律で 4,400円(税込)

 

 

お手続きの流れ

 

まずは、お電話、メール、LINE、お問い合わせフォームなどからお申し込み下さい。

その後、必要書類をPDFファイル等により、メール添付かLINEによってお送り下さい。

 

必要書類

 

・通常の軽自動車届出書に必要事項を記入したもの

・または、申請者の情報(住民票や印鑑証明のコピー)

・申請者の氏名のフリガナと電話番号

・自動車検査証記録事項

・未登録の場合でも、登録前の車検証記録事項をお送りください。車両情報を入力するのに必要です。

・周辺地図は、弊所でご用意いたします。

 

詳細な配置図が必要です。

 Google/Yahoo!マップの航空写真は不可。

 

 ※ 精密で、丁寧に作画されており、保管場所の縦横の長さ、屋根がある場合はその高さ、シャッターの有無、出入り口の位置、出入り口の幅、出入り口が面している公道の幅がすべて正確に丁寧に記入されていること。

 

 ※ 代替車両以外の車両が駐車している場合は、それらの車種とナンバーも必要です。(例えば、3台駐車スペースがあり、申請スペースの他の2台分に別の車両2代が駐車されているような場合です。オンラインに限らず、厚木警察署のように、必ず他の車両情報を伝えることを義務化している警察署もございます。)

 

 ※ 不動産屋の平面図でも構いませんが、上記の情報・数値がすべて正確に記入されていることが条件です。

 

 ※送付された配置図が上記の要件を満たしていない場合、その時点で、業務をお断りいたします。

 

 ※送付された配置図が十分に精密なものであるか否かについては、当事務所が主観的に判断いたします。なぜなら、当事務所の名において、当事務所の行政書士電子証明書を使用して官公署に届出を行うからです。

 

 ※ 「こちらではこれでも通る」、「いつもこれでやっているから大丈夫なはずだ」といったご主張はご遠慮下さい。

 そもそも、車庫証明に関する各警察署の各担当者の裁量権は予想外に大きく、他の警察署で通ったからといって、他の警察署で通る保証は全くございません。それが車庫証明業務の特異性です。

  

・他人所有の土地を保管場所とする場合は、使用承諾証明書。自己所有の場合は、弊所で自認書を作成いたします。(申請者様のご承認を頂いて下さい。)

 

※ 使用承諾証明書の代わりに、駐車場の賃貸借契約書を提出することはできません。当事務所では契約書提出案件は代行いたしません。

 

 ※ 弊所は、神奈川県の複数の警察署で問題なくオンライン届出ができることを確認しておりますが、原則として、全国の警察署に届出できるようです。

 

※ 一方で、完全には全国を網羅しておらず、一部の地域の警察署にはオンライン届出できないという情報も入っております。お客様の届出先警察署が対応していなかった場合は、その旨をご報告いたします。

 

※ 成果物は、届出が受理された画面のPDFファイルとなります。この中には、受理した警察署名、受理した年月日、届出者の氏名、受理番号が記載されております。

 このPDFファイルをご請求書と合わせて、お客様にメールまたはLINEによって送信いたします。この時点で業務完了となります。

 

行政書士西川和宏事務所 軽自動車保管場所オンライン届出

お問い合わせ・申込先

 

・メール [email protected]

・LINE https://page.line.me/960cevmr

 

お問い合わせフォーム

 

 

 

 

 ※ご参考

【神奈川県で軽自動車の保管場所届出が必要な自治体】

 

横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市(津久井警察署管内は不要です)

平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、

秦野市、座間市、海老名市

 

意外なのは伊勢原市。

秦野市とそんなに規模の変わらない市ですが、実は伊勢原市全域は軽自動車の保管場所届出が不要となっております。