令和8年1月1日より改正行政書士法が施行されます。
今までは、「事務手数料」、「コンサルタント料」など、様々な名目により、お客様から料金を頂いたうえで、車庫証明や自動車登録を行うディーラー様や自動車販売店様もしばしば見受けられておりました。
しかし、改正行政書士法19条1項には、「他人の依頼を受け【いかなる名目によるかを問わず】報酬を得て」官公署提出書類を作成することは行政書士にしかできないということを、一層明確化する文言が加えられました。(他士業の業務を除く)
また、このような違反行為につきまして、新たに【両罰規定】が設けられました。
【両罰規定】とは、違反した個人だけでなく、その個人が所属する会社や法人も同時に処罰されるという規定です。
上記の行政書士改正を受け、当事務所においても、既にディーラー様、自動車販売店様から多数のお問い合わせを頂いております。
当事務所は、秦野・伊勢原地域では数少ない丁種封印取付け資格を持っている行政書士事務所です。自動車業務は、ぜひ行政書士西川和宏事務所にご依頼下さいませ。
当事務所行政書士は、丁種封印取付可能な行政書士として神奈川運輸支局の名簿に搭載されております。
丁種の封印受領証で受領した封印及びナンバープレートをお送りすることができるのは、同じく丁種封印権をお持ちの行政書士に限られます。
ディーラー様、自動車販売店様に直接お送りすることはできません。
例外として、ディーラー様、自動車販売店様が神奈川県の封印権(封印受領証)をお持ちの場合は可能です。
お持ちの封印受領証を他の書類と合わせてお送りくださいませ。
今回は、当事務所でも頻繁にご依頼をいただく「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の現地調査について、実際にあったケースも交えてご紹介したいと思います。 ・調査は申請の翌営業日に行われることが多い 車庫証明の申請を警察署に提出すると、多くの場合は、申請日の翌営業日には現地調査が行われています。...
少なくとも現在は、警察署はすべて調査しています。
いつ調査予定かを教えてくれる警察署もあります。例えば、神奈川県警の小田原警察署では「明日の午前に調査予定です」と、聞かなくても教えてくれます。
ただし、ほとんどの場合は調査日は教えてもらえません。秦野警察署と松田警察署で質問したことがありますが、「中2日のうちのどちらかの日に調査するとしか申し上げられません」と言われました。
中2営業日で交付予定の警察署では、1日目の午前から順に調査することが多いようです。というのも、調査の結果問題があった場合は警察署から電話があるのですが、当事務所の経験では、電話が来るのはいつも1日目の午後だからです。
当事務所では、自動車登録の際、希望ナンバーの申請も代行しております。 1. 指定できる部分について 希望ナンバーとはいえ、ナンバープレートのすべての数字や文字を希望できるわけではありません。 「湘南 500 さ 〇〇〇〇」でしたら、○○○○の4桁部分だけをご指定になれます。...
令和6年9月2日更新 ・神奈川県の多くの警察署では、中2営業日で交付されます。弊所が今のところ確認した中では、平塚、大磯、茅ケ崎、大和、藤沢北警察署(※)が中3営業日でした。 ・軽自動車の場合は届出ですので、書類に不備がなければ、届出の日に保管場所標章が即日発行されます。...
・移転登録の場合、特別なご事情のない限り、旧ナンバープレートは前返納でお願いいたします。
・後返納の場合、3,300円の追加料金を頂いております。
・後返納の場合は、お客様との事前相談により、封印取付予定日に合わせて、当事務所での登録(新ナンバープレート交付日)を調整させて頂きたく存じますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
※事前のご相談なく、ご送付頂いた移転登録書類の中に旧ナンバープレートが同封されていなかった場合について
・当事務所よりお客様にご連絡させて頂き、ナンバープレートの交換作業の予定日、旧ナンバープレートの発送予定日などをお伺いし、後返納の追加料金3,300円についてもご了承頂いた後の登録となります。
・旧ナンバープレートの返納が一日でも期限を過ぎますと、当事務所所属の行政書士会が運輸支局に謝罪にゆき、当事務
ナンバープレートと封印の取り扱いにつきましては、道路運送車両法や国土交通省令などにより厳格な規定がございます。 また、日頃、書類作成をメイン業務とする行政書士にとって、出張封印は、例外的に工具を用いた物理的作業を含む特殊な業務でございます。...